【一般貨物自動車運送事業】
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[一般貨物自動車運送事業]
一般貨物運送事業とは、個人や企業から運送の依頼を受けて、運賃を受け取り、自動車を使用して貨物を輸送する事業のことをいいます。
一般貨物運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法および九州運輸局長が定めた基準に適合しておかなければなりません。
緑ナンバーのついているトラック・ダンプカーなどが、この一般貨物自動車運送事業に使用されていることになります。
[許可をうけるための要件]
九州運輸局では一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く)の許可事案の処理方針を示しております。
おおよそ、次の10の各項目にわたって詳細に基準についての説明がなされています。
①営業所(都市計画法等の法令に違反していないなどの要件)
②最低車両(使用車両が5台以上などの要件)
③車庫(営業所に隣接しているかまたは5㎞以内にあるなどの要件)
④休息・睡眠施設(休息所が営業所や車庫に隣接しているなどの要件)
⑤事業用自動車(使用車両の大きさや構造が適正であることなどの要件)
⑥損害賠償能力(自賠責保険等への加入のほか任意保険などの加入などの要件)
⑦資金計画(自己資金が所要資金の2分の1以上であることなどの要件)
⑧運行管理体制(必要な常勤運行者数の確保などの要件)
⑨法令遵守(社会保険への加入や役員が関係法令に違反していないなどの要件)
⑩許可に付す条件 (許可後1年以内に事業開始旨の条件を付すことなど)
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※詳細は、左横タブに許可要件のタブを設置しておりますのでご参照くださいませ。)
[申請の流れ]
事前打ち合わせ(要件等について打ち合わせします。)
および着手金のお支払い
↓
申請書類の作成
↓ 約1~2カ月
申請(書類提出)
↓
申請書の補正等
↓
法令試験
↓
合格
↓
許可
許可証交付(代表者・運行管理者出席)&登録免許税納付
↓
運行管理者・整備管理者選任届&運賃料金設定届出&運送約款設定
↓
自動車登録
↓
運輸業の開始
(運輸開始届)
↓
巡回指導(運輸開始から6カ月以内に巡回指導(適正化実施期間の))
(↓)
(以後、毎年1回の『事業報告』が必要となります。)
[会計処理に注意を!]
一般貨物自動車運送事業については、事業開始後において各年度ごと「事業報告」が必要となります。
この事業報告における会計処理については、『税抜き経理』により行うこととされております。(→『税込経理』では受付してもらえませんのでご注意!)
よって、それまで『税込経理』によりおこなっておりますと、事業報告の時期となって、あわてるはめとなります。(ことに3期目以降において注意が必要です。)
⇒よって、当初より財務会計業務に強い行政書士事務所に依頼されることをおすすめいたします。(行政書士は、会計記帳も本来業務として行うことが可能とされています。)
※ことに当事務所は会計業務に強いのが特徴でございます。(→「福岡/経理代行会計記帳.com」) ぜひ、こちらも許可申請と併せてご依頼くださいませ。(セット割引特典等ございます。)
[必要書類]
(法人の場合)
①一般貨物自動車事業経営許可申請書
②事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
③運行管理者及び整備管理者に関する書類(運行管理者資格証明書/整備管理者資格証明書又は在職証明書等)
④事業の開始に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類
⑤施設の案内図、見取図、平面図(求積図)
⑥営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
⑦施設の使用権限を証する書面 (不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書等)
⑧車庫前面道路の道路幅員証明書(全面道路が国道の場合は不要)
⑨計画する事業用自動車の使用権限を証する書面 (自動車検査証コピー又はリース契約書等)
⑩法人定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
⑪最近の事業年度における貸借対照表
⑫役員又は社員の名簿及び履歴書(最終学歴から現在までの職歴)
⑬欠格事由に該当しないことの誓約書
(利用運送をする場合は次の書類を追加)
⑭利用する事業者との運送に関する契約書の写し
⑮利用運送事業に係る事業の用に供する施設に関する書類
(個人事業で行う場合)
個人事業の場合は、上記の法人の場合の⑩⑪⑫に代わって次の必要書類となります。
⑩´資産目録(氏名・住所をいれること)
⑪´戸籍抄本
⑫´履歴書
[業務の依頼方法]
一般貨物自動車運送事業の許可申請の業務依頼につきまして、次の点のご理解をおねがいいたします。
お支払い(全額または着手金)が行われた時点にて業務に着手いたします。
<お支払い方法>
報酬料金のお支払いは、
→「原則」として、全額前金にてのお支払い、またはご希望により2分割(着手金と残代金をそれぞれ半額で2分割)にてのお支払い、といたしております。
→「例外」として、お話合いのうえで業務の進行程度に応じて3分割などのお支払い方法。
(↓下記をご参照くださいせ。↓)
<事前調査等が必要な項目>
⇒
一般貨物自動車運送事業の許可申請につきましては、その性質上、申請前および申請書作成前においての『事前調査の作業』が大変重要となってまいります。
ことに例としまして、一般貨物自動車運送事業の「用地の選定」に関しましては、都市計画法や農地法や建築基準法などの各種の法令により制限がかけられています。
これらの調査を十分にしてからにしないと、申請後にご希望とされる一般貨物自動車運送事業の用地としては使用できないことが分かってしまったりしますと、結局多大な時間と経費の浪費となってしまうことにもなりかねないからです。
事実、これらの事前調査を怠った為、それが原因で当該事業を断念した例が多々ございます。
また、前面道路の状況や準備資金や人的体制などにおきましても同様でございます。
これらの例のごとく、申請前においての事前調査を綿密にしておきませんと、結果的に多大な時間と経費の浪費となってしまう危険性を大いにはらんでおります。
この為に、事前調査作業を必要とするという観点から、このようなお支払い方法とさせていただいているわけでございます。
(事前調査の段階にて、申請を取りやめる選択肢も当然ながら出てまいりますが、この場合は当事務所にて行った事前調査作業にかかった労賃部分のみは負担いただいております。この点ご了承願います。/事前調査作業代の目安=例として用地の法令上の制限の調査が20,000円(福岡市近郊の例)~程度が目安(福岡市以外は地域によります。)とお考えください。)