【一般貨物自動車運送事業】

  ー [許可要件(②運行管理者)] -

 

許可要件のうちに、常勤の運行管理者がいることの要件がございます。

完全輸送のために管理する責任者の社内へ常勤していることが必要です。

運転手の方は運行管理者とはなれませんのでご注意ください。

ただし役員が運行管理者になることはできますし、社長も運行管理者になることが出来ます。

 

この運行管理者になれるためには次のいづれかの方法がございます。

①運行管理者試験に合格する。

 運行管理者試験は、財団法人運行管理者試験センターが年に2回ほど行っておりま

 す。

 これに合格することで要件を満たします。

  (試験関係はこちらをご参照ください→[財団法人運行試験センター])

②一定の運行管理の実務経験をへて、指定の講習を受講する。

    一般貨物自動車運送事業の運行管理を5年以上経験しており、その間において国

    土交通大臣の定める運行の管理に関する講習(独立行政法人自動車事故対策機構

    が行う基礎講習・一般講習)を5回以上受講する。うち一回は基礎講習を受講す

    ることが必要です。)

    ※一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し一年以上の実務経験

      をへて、独立行政法人自動車事故対策機構が行う運行管理者等指導講習の専任

       講師に2年以上従事した経験を有していれば、こちらでも要件を満たすことと

       なります。