【一般貨物自動車運送事業】

 ー [許可要件(④車庫)] ー

 

①車庫の用地は、農地法や都市計画法などの関係法令に抵触していないことが必要です。

(原則として、登記上の地目が“田”“あるいは”畑”となっていれば使用できないこととなります。)

 

②営業所に併設している必要がございます。

(併設できない場合は、営業所から5kmの距離内にあることで認められることがございます。政令指定都市ではさらに距離についての例外が認められるケースもございます。※併設できない場合、点呼等が確実にとれる体制を確立するとともに、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を確立する必要がございます。)

 

③車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていることが必要です。

また、事業用に計画されたすべての車両が収容できることが必要です。

 

④出入口の前面道路については、一定の幅員がある道路である必要がございます。

(前面道路を管轄する行政庁にてその幅員証明をしてもらう必要がございます。幅員は、一般6.5m以上あれば特に問題はないとされます。前面道路が国道であれば、特に問題はないと思われますし、幅員証明等も必要がございません。)

《参考:車庫の規模の目安》

トラック1台当たりに求められる面積の目安 

⇒計画車両の最大積載量を目安2tまで=15㎡、、2tロング=20㎡、7.5t超=28㎡、7.5t超=38㎡計画車両の最大積載量を目安)

※但し、車両の周りに50㎝以上の間隔を持つことが出来きて、計画車両のすべてが車庫内に収まるのであれば許可される可能性が大です。