【一般貨物自動車運送事業】
[許可要件(⑤整備管理者)]
ⅰ)整備管理者とは、バスや事業用トラックなどの自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理するための責任者をいいます。
バスや事業用トラックなどの自動車の使用者は、整備管理者を選任する必要があり、これを営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届出が必要です。
運転手の方は整備管理者とはなれません。
しかし、役員または社長が整備管理者を兼任することは可能とされています。
ⅱ)整備管理者の資格要件
整備管理者として必要な資格要件として次の2つがございます。
a)自動車整備士技能試(1級・2級・3級のいづれか)に合格した者
b)整備の監理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有しており、かつ、整備管理者選任前研修を終了した者
《参考》
整備管理者選任前研修日程(関東地区)⇒ http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/date/sinchaku_170309.pdf
《参考》
整備管理者選任前研修日程(九州地区/前期日程)⇒
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/osirase/file001_022/20170517_002.pdf
※なお、九州地区の前期日程は終了いたしております。(ご参考として掲載しています。)