【一般貨物自動車運送事業】

 - [許可要件(⑥休息・睡眠施設)] ー

 

ⅰ)原則として、営業所又は車庫に併設するものである必要があります。

    (ただし、営業所に併設されていない場合であり、車庫に休息・睡眠施設を併設

       するときは、当該休息・睡眠施設の所在地との距離が10Kmを超えないことが

       必要となります。)

 

ⅱ)使用権原を有することの裏付けがあることが必要です。

 

ⅲ)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であることが必要です。

 

ⅳ)睡眠を与える必要がある乗務員一人当たりで25㎡以上の広さを有していること

      が必要です。