【一般貨物自動車運送事業】

 -[許可要件(①営業所)]ー

 

・使用権原を有することの裏付けがあることが必要です。

・農地法や都市計画法や建築基準法などの関係法令に抵触していないことが必要で

 す。

 -用地が市街化委調整区域であったり、地目が田や畑など(いわゆる農地)と記

  されていたりすると抵触となります。また、都市計画の用途地域の用途にも適

  合してる必要があります。建物は建築確認がとれているかにも留意する必要が

  ございます。)

・営業所の規模が適切である必要があります。

 

※営業所等の設置場所についてですが、基本的に市街化調整区域・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域等には設置できません。よって、注意が必要です。