【一般貨物自動車運送事業】
ー [許可要件(③車両)] ー
営業所ごとに種別ごと5両以上必要となります。
営業用として使用できるものとして適切なものに、4ナンバーや1ナンバーなどがあります。
自己所有の車両の他にリース車両も可適切なものであれば能です。
(使用権限を有することについての裏付けがあることが必要です。)
けん引車等のケースでは、けん引車+被けん引車=1両、と算定されます。
営業所ごとに種別ごと5両以上必要となります。
営業用として使用できるものとして適切なものに、4ナンバーや1ナンバーなどがあります。
自己所有の車両の他にリース車両も可適切なものであれば能です。
(使用権限を有することについての裏付けがあることが必要です。)
けん引車等のケースでは、けん引車+被けん引車=1両、と算定されます。