【一般貨物自動車運送事業】

  ー [許可要件(③車両)] ー

 

営業所ごとに種別ごと5両以上必要となります。

営業用として使用できるものとして適切なものに、4ナンバーや1ナンバーなどがあります。

自己所有の車両の他にリース車両も可適切なものであれば能です。

(使用権限を有することについての裏付けがあることが必要です。)

けん引車等のケースでは、けん引車+被けん引車=1両、と算定されます。